クラクション(警音器)はいつ鳴らす?「警笛鳴らせ」の標識と正しい使い方
2026年10月22日
クラクションは、法律では「警音器」といいます。鳴らさなければならない場所と、鳴らしてはいけない場面が決まっていて、本免学科試験でもひっかけ問題としてよく出ます。
鳴らさなければならない場所
- 「警笛鳴らせ」の標識がある場所
- 「警笛区間」の標識がある区間内の、次の場所
- 左右の見通しのきかない交差点
- 見通しのきかない道路の曲がり角
- 見通しのきかない上り坂の頂上
どちらの標識も、青い丸の中にラッパの形が描かれています。区間を示す補助標識がついているのが「警笛区間」です。
鳴らしてもよい場合
危険を避けるためにやむを得ない場合は、標識がない場所でも鳴らすことができます。
鳴らしてはいけない場合
上の場合以外に、みだりに鳴らしてはいけません。次のような使い方は禁止です。
- あいさつやお礼の代わりに鳴らす
- 前の車に「早く進め」と催促する
- 歩行者や自転車に道をあけさせるために鳴らす
ポイント「見通しのきかない交差点では警音器を鳴らさなければならない」という問題は×です。鳴らす義務があるのは、警笛区間の中の見通しのきかない場所だけです。
夜間の合図
夜間、見通しの悪い交差点やカーブの手前では、前照灯を上向きにするか点滅させて、ほかの車や歩行者に自分の車が近づいていることを知らせます。
「標識・標示・通行区分」の問題を解く