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交通ルール

専用通行帯と路線バス等優先通行帯のちがい

2026年10月22日

朝夕の幹線道路などで見かける「バス専用」「バス優先」の車線。似ていますが、普通自動車が通ってよいかどうかが違います。本免学科試験ではよく比べて出題されます。

2つのちがい

専用通行帯路線バス等優先通行帯
普通自動車原則として通れない通れる
路線バスが来たら―すみやかに、その通行帯から出る
出られなくなりそうなとき―はじめから入らない

専用通行帯

標識で指定された車(路線バスなど)だけが通れる通行帯です。普通自動車が通れるのは、次の場合だけです。

原付、小型特殊自動車、自転車などの軽車両は、指定された車でなくても専用通行帯を通れます。

路線バス等優先通行帯

普通自動車も通れますが、路線バスなどが近づいてきたら、すみやかにほかの通行帯に移らなければなりません。道路が混んでいて、バスが来たときに出られなくなりそうなときは、はじめから入らないようにします。

時間帯の指定

多くの場合、「7-9」のように補助標識で時間が示されています。指定された時間以外は、ふつうの通行帯と同じように通れます。

ポイント「路線バス等優先通行帯は、普通自動車は通行できない」という問題は×です。通行できないのは専用通行帯のほうです。
「標識・標示・通行区分」の問題を解く

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