専用通行帯と路線バス等優先通行帯のちがい
2026年10月22日
朝夕の幹線道路などで見かける「バス専用」「バス優先」の車線。似ていますが、普通自動車が通ってよいかどうかが違います。本免学科試験ではよく比べて出題されます。
2つのちがい
| 専用通行帯 | 路線バス等優先通行帯 | |
|---|---|---|
| 普通自動車 | 原則として通れない | 通れる |
| 路線バスが来たら | ― | すみやかに、その通行帯から出る |
| 出られなくなりそうなとき | ― | はじめから入らない |
専用通行帯
標識で指定された車(路線バスなど)だけが通れる通行帯です。普通自動車が通れるのは、次の場合だけです。
- 右左折するため、その通行帯を横切ったり、通ったりするとき
- 道路工事などで、やむを得ないとき
原付、小型特殊自動車、自転車などの軽車両は、指定された車でなくても専用通行帯を通れます。
路線バス等優先通行帯
普通自動車も通れますが、路線バスなどが近づいてきたら、すみやかにほかの通行帯に移らなければなりません。道路が混んでいて、バスが来たときに出られなくなりそうなときは、はじめから入らないようにします。
時間帯の指定
多くの場合、「7-9」のように補助標識で時間が示されています。指定された時間以外は、ふつうの通行帯と同じように通れます。
ポイント「路線バス等優先通行帯は、普通自動車は通行できない」という問題は×です。通行できないのは専用通行帯のほうです。
「標識・標示・通行区分」の問題を解く