運転免許の種類|第一種・第二種・仮免許のちがいと運転できる車
2026年10月22日
運転免許は、大きく「第一種」「第二種」「仮免許」の3つに分かれています。さらに第一種と第二種の中に、運転できる車の大きさや種類ごとの免許があります。
第一種・第二種・仮免許のちがい
| 第一種免許 | 自分や会社の車を運転するための免許。ふつう「免許」といえばこれです。 |
|---|---|
| 第二種免許 | タクシーやバスなどで、お客さんを乗せてお金をもらって運ぶための免許。 |
| 仮免許 | 教習や練習のために、公道で運転するための免許。 |
第一種免許の種類
第一種免許には、次の種類があります。
大型、中型、準中型、普通、大型特殊、大型二輪、普通二輪、小型特殊、原付、けん引
四輪の免許で運転できる車の大きさ
| 免許 | 車両総重量 | 最大積載量 | 乗車定員 |
|---|---|---|---|
| 普通 | 3.5t未満 | 2t未満 | 10人以下 |
| 準中型 | 7.5t未満 | 4.5t未満 | 10人以下 |
| 中型 | 11t未満 | 6.5t未満 | 29人以下 |
| 大型 | 11t以上 | 6.5t以上 | 30人以上 |
普通免許の範囲は、2017年3月12日以降に取得した場合のものです。それより前に取得した普通免許は、運転できる範囲が広くなっています。
普通免許を受けると、普通自動車のほかに小型特殊自動車と原付も運転できます。ただし、普通免許で自動二輪車は運転できません。
受けられる年齢
| 普通・準中型・大型特殊・大型二輪 | 18歳以上 |
|---|---|
| 普通二輪・小型特殊・原付 | 16歳以上 |
| 中型 | 20歳以上で、普通免許などを受けて2年以上 |
| 大型・第二種 | 21歳以上で、普通免許などを受けて3年以上 |
中型・大型・第二種は、特別な教習を受けると19歳以上・免許経験1年以上で受けられる制度もあります。
また2026年4月から、準中型と普通は17歳6か月で仮免許をとり、本免許の試験を受けられるようになりました。ただし、免許証が交付されるのは18歳の誕生日以降です。
仮免許で運転するときの決まり
- その車を運転できる免許を3年以上受けている人などが、横に乗って指導します。
- 車の前と後ろに「仮免許練習中」の表示をつけます。