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運転免許の種類|第一種・第二種・仮免許のちがいと運転できる車

2026年10月22日

運転免許は、大きく「第一種」「第二種」「仮免許」の3つに分かれています。さらに第一種と第二種の中に、運転できる車の大きさや種類ごとの免許があります。

第一種・第二種・仮免許のちがい

第一種免許自分や会社の車を運転するための免許。ふつう「免許」といえばこれです。
第二種免許タクシーやバスなどで、お客さんを乗せてお金をもらって運ぶための免許。
仮免許教習や練習のために、公道で運転するための免許。

第一種免許の種類

第一種免許には、次の種類があります。

大型、中型、準中型、普通、大型特殊、大型二輪、普通二輪、小型特殊、原付、けん引

四輪の免許で運転できる車の大きさ

免許車両総重量最大積載量乗車定員
普通3.5t未満2t未満10人以下
準中型7.5t未満4.5t未満10人以下
中型11t未満6.5t未満29人以下
大型11t以上6.5t以上30人以上

普通免許の範囲は、2017年3月12日以降に取得した場合のものです。それより前に取得した普通免許は、運転できる範囲が広くなっています。

普通免許を受けると、普通自動車のほかに小型特殊自動車と原付も運転できます。ただし、普通免許で自動二輪車は運転できません。

受けられる年齢

普通・準中型・大型特殊・大型二輪18歳以上
普通二輪・小型特殊・原付16歳以上
中型20歳以上で、普通免許などを受けて2年以上
大型・第二種21歳以上で、普通免許などを受けて3年以上

中型・大型・第二種は、特別な教習を受けると19歳以上・免許経験1年以上で受けられる制度もあります。

また2026年4月から、準中型と普通は17歳6か月で仮免許をとり、本免許の試験を受けられるようになりました。ただし、免許証が交付されるのは18歳の誕生日以降です。

仮免許で運転するときの決まり

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