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交通ルール

追越しと追抜きのちがい|追越し禁止の場所と二重追越し

2026年10月22日

前の車の前に出ることを、まとめて「追い越す」と言いがちですが、交通ルールでは「追越し」と「追抜き」を区別しています。禁止されている場所もちがうので、本免学科試験ではよく問われます。

追越し追抜き
青が自分の車。左は進路を変えて前の車の前に出る「追越し」、右は進路を変えずに前に出る「追抜き」です。

追越しと追抜きのちがい

追越し進路を変えて、前を走る車の横を通り、その前に出ること
追抜き進路を変えずに、前を走る車の横を通り、その前に出ること

追い越すときの方法

追越しが禁止されている場所

ポイント横断歩道と自転車横断帯の手前30m以内では、追越しだけでなく追抜きも禁止です(自転車などの軽車両を追い越す・追い抜く場合を除く)。こう配の急な「上り坂」は追越し禁止の場所ではありません。

追越しが禁止されている場合

黄色の中央線と「追越し禁止」の標識のちがい

黄色の中央線追越しのために、道路の右側部分にはみ出すことを禁止。はみ出さずに追い越すのはかまいません。
「追越し禁止」の標識はみ出すかどうかに関係なく、追越しそのものを禁止。

追い越されるとき

追い越されるときは、追越しが終わるまで速度を上げてはいけません。十分な余地がないときは、できるだけ左に寄って進路を譲ります。

「速度・追越し」の問題を解く

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