追越しと追抜きのちがい|追越し禁止の場所と二重追越し
2026年10月22日
前の車の前に出ることを、まとめて「追い越す」と言いがちですが、交通ルールでは「追越し」と「追抜き」を区別しています。禁止されている場所もちがうので、本免学科試験ではよく問われます。
追越しと追抜きのちがい
| 追越し | 進路を変えて、前を走る車の横を通り、その前に出ること |
|---|---|
| 追抜き | 進路を変えずに、前を走る車の横を通り、その前に出ること |
追い越すときの方法
- 原則として、前の車の右側を通ります。
- 前の車が右折するために道路の中央に寄っているときは、左側を通ります。
- 追い越したあとは、追い越した車がルームミラーに映るくらいまで進んでから、元の車線にもどります。
追越しが禁止されている場所
- 「追越し禁止」の標識がある場所
- 道路の曲がり角付近
- 上り坂の頂上付近、こう配の急な下り坂
- 車両通行帯のないトンネル
- 交差点とその手前から30m以内(優先道路を通行している場合を除く)
- 踏切、横断歩道、自転車横断帯とその手前から30m以内
ポイント横断歩道と自転車横断帯の手前30m以内では、追越しだけでなく追抜きも禁止です(自転車などの軽車両を追い越す・追い抜く場合を除く)。こう配の急な「上り坂」は追越し禁止の場所ではありません。
追越しが禁止されている場合
- 二重追越し 前の車が自動車を追い越そうとしているとき。前の車が原付や自転車を追い越そうとしている場合は、二重追越しにはあたりません。
- 前の車が右折などのため、右に進路を変えようとしているとき
- 対向車の進行を妨げるようなとき
- 後ろの車が自分の車を追い越そうとしているとき
黄色の中央線と「追越し禁止」の標識のちがい
| 黄色の中央線 | 追越しのために、道路の右側部分にはみ出すことを禁止。はみ出さずに追い越すのはかまいません。 |
|---|---|
| 「追越し禁止」の標識 | はみ出すかどうかに関係なく、追越しそのものを禁止。 |
追い越されるとき
追い越されるときは、追越しが終わるまで速度を上げてはいけません。十分な余地がないときは、できるだけ左に寄って進路を譲ります。
「速度・追越し」の問題を解く